一般貨物自動車運送事業を経営するにあたって
毎年しなければならない報告書があります。
この報告書に関しては、役員の法令試験でも頻出部分なので
重要な報告であることは間違いありません。
期日までに報告を忘れた場合には、運輸支局から催促の通知が入るようです。
報告をしなければならないもの
運送事業の許可もしくは登録を受けた者は、「事業報告書」及び「事業実績報告書」を、
定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
記入様式は管轄運輸局によって多少違うようです。
(1)事業報告書
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、
管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
(2)事業実績報告書
毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを以下の様式等により、
7月10日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
(3)自動車事故報告書
事業用自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、
その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときには、30日以内に。
ただし、死者または重傷者が発生した場合等は、電話などにより
24時間以内にその事故の概要を運輸支局長に通報すること。
まとめ
(1)事業報告書、(2)事業実績報告書は毎年定時に届出する必要があります。
(3)自動車事故報告書は事故のときに届出が必要です。