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運送業許可後の必須な手続き

更新日:

運送業を始めようと計画してから

許可要件の確認、申請書の作成、車両準備、

人員や営業所・車庫の確保、役員の法令試験などなど

 

運送業の許可を得るためには計画から

スムーズにいって5ヶ月前後はかかると思います。

 

許可要件は煩雑なため、うまくいかない場合は事業計画を準備できるまで

2年程度要する案件にもご相談いただくこともあります。

 

さて、大変な許可がようやく下りてもすぐに運送業を始められるわけではありません。

いろいろな準備が必要になってきます。

 

運輸開始までの準備と手続き

運行管理者、整備管理者の選任届

申請書で計画した運行管理者、整備管理者を選任した際には

15日以内に選任届が必要になります。

所定の選任届出に必要事項を記載します。

整備管理者の実務経験による資格者は、実務経験の証明を準備しましょう。

 

運賃料金設定届出

運賃料金設定届を提出する必要があります。

標準運送約款の変更に伴い、運賃と料金とを別建てで収受する料金の届出が必要です。

 

運送約款の認可

標準運送約款以外の約款を適用するためには、「運送約款設定認可申請」が必要になります。

 

車両の番号変更

白ナンバーの車を営業ナンバーへ変更する必要があります。

一般的には車両販売店がまとめて手続きをされることが多いように思います。

 

運転者の準備

初任者となるドライバーには、研修と適性診断が必要となります。

適性診断はNASVAにて行われますが、予約が取りにくいそうなので

余裕をもって事前準備が必要です。

 

帳票類の準備

乗務日報、点呼記録簿、日常点検票、運転者台帳、

乗務員教育記録簿、自動車点検整備記録簿、運行指示書など

運送業の管理にはとてもたくさんの帳簿類で管理が必要となります。

一般的な帳簿類は、トラック協会で購入できます。

 

施設の準備

営業所、休憩・睡眠施設、車両や備品など

許可申請書の事業計画とおりの準備が必要になります。

営業所には運賃料金表、運送約款の掲示が必要です。

車両には名称を表示する必要があります。

 

運輸開始届

任意保険の写し、自動車検査証の写し、事業用自動車の写真など

各種社会保険の加入がわかる書類など

必要書類を提出しようやく運送業を開始となります。

 

まとめ

どの手続きも、難しいものではありませんが

何度もする手続きではないので、都度、煩わしいと感じるかもしれません。

 

事前届出や車両の番号変更など、何度も運輸支局へ足を運ぶ必要がありますので

時間をセーブしたい方は、行政書士に依頼するといいかもしれません。

 

 

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