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一般貨物自動車運送事業 道路運送法

車体に表示が必要です

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緑ナンバーの事業用自動車はよく見ると

車両に会社名が表示されています。

これは、道路運送法と同法施行規則で規定されています。

 

車両表示について

会社名などの名称

使用者の氏名、名称または記号を車体の側面部分に表示します。(図a)

 

なお、トラクタなどで車台など表示する側面の場合がない自動車の場合は

ヘッドの側面に表示します。(図c)

この場合は、文字の大きさを特定しなくてもよいことになっています。

 

その他

特別積合せ運送に使用する自動車や、

霊柩事業で限定する条件を付けられた自動車等

一定の自動車は、その種類の事項を表示することとなっています。(図b)

種類 標示内容 備考
一般貨物自動車運送事業 「運行」 特別積合せ運送に供する自動車
「限定」 霊柩事業等の業務の範囲を限定する条件を付された事業に供する自動車
特定貨物自動車運送 「特定」
第二種利用運送事業 「通運」 鉄道運送事業者の行う運送に係る貨物の集配に供する自動車
「航空」 航空運送事業者の行う運送に係る貨物の集配に供する自動車
「海上」 船舶運行事業者の行う運送に係る貨物の集配に供する自動車

 

文字の大きさ・色

車両の種類によって文字サイズが規定されています。

また、文字はペンキ、ステッカーなどにより容易に消去できないもので、

文字の色は車両の色と反対色又はこれに近いものとなっています。

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