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一般貨物自動車運送事業 報告 行政処分

必要な「報告」

更新日:

一般貨物自動車運送事業を経営するにあたって

毎年しなければならない報告書があります。

 

この報告書に関しては、役員の法令試験でも頻出部分なので

重要な報告であることは間違いありません。

 

期日までに報告を忘れた場合には、運輸支局から催促の通知が入るようです。

 

報告をしなければならないもの

運送事業の許可もしくは登録を受けた者は、「事業報告書」及び「事業実績報告書」を、

定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。

記入様式は管轄運輸局によって多少違うようです。

 

(1)事業報告書

毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、

管轄の運輸支局へ提出する必要があります。

 

(2)事業実績報告書

毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを以下の様式等により、

7月10日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。

 

(3)自動車事故報告書

事業用自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、

その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときには、30日以内に。

ただし、死者または重傷者が発生した場合等は、電話などにより

24時間以内にその事故の概要を運輸支局長に通報すること。

 

まとめ

(1)事業報告書、(2)事業実績報告書は毎年定時に届出する必要があります。

(3)自動車事故報告書は事故のときに届出が必要です。

 

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