山口県で運送業のことなら 行政書士笠井たいよう事務所へ

山口県 運送業許可 行政書士

お問合せ:行政書士笠井たいよう事務所

行政書士笠井たいよう事務所

電話083-920-2151
電話受付:9:00-21:00(土日ok!)

一般貨物自動車運送事業 整備管理者

整備管理者のしごと

投稿日:

整備管理者は、事業用自動車の点検・整備等の業務を行いますが

事業者から一定の権限を与えられなければ業務を遂行することができません。

 

ですので、車両法施行規則により整備管理者へ与えられる権限が

記されています。

 

整備士

 

整備管理者の権限

1.日常点検の実施方法を定めること

日常点検は、日々の自動車の安全を確保するために1日1回、その運行の開始前に

日常点検を行わなければならないことになっています。

日常点検は点検箇所、点検内容の基準が設けられています。

2.日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること

運転者に日常点検を実施させ、その結果を報告させて、自動車の状態を確認し

運行可能かどうかを決定します。

車両に不具合があるときには整備が必要となり運行はできません。

3.定期点検を実施すること

事業用自動車は、3ヶ月、12ヶ月に点検・整備し、

定期点検整備を実施したときには記録簿に記載し、1年間保存しなければならいません。

4.随時必要な点検を実施すること

5.日常点検、定期点検及び随時必要な点検の結果、必要な整備を実施すること

6.点検及び5の整備の実施計画を定めること

7.点検整備記録簿、その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること

8.自動車車庫を管理すること

9.運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること

 

整備管理規程

整備管理者は、上記の権限を実施するために、

その業務内容・地位を明示し、自主的な車両管理体制を確立するため

整備管理者の義務として掲げる事項の執行に係る基準に関する

整備管理規程を策定しなければいけません。

 

まとめ

整備管理者は、運送事業主から車両の点検・整備に関する一定の権限が与えられている。

運転者に運行開始前「日常点検」をさせ報告を受け、運行の可否を決定する。

「定期点検」を実施し、記録簿を管理する。

車庫を管理する。

運転者などに指導、監督する。

 

運行管理者は、車両の安全点検、管理に関して大きな責任を持ちます。

輸送の安全の確保のため重要な資格者です。

 

 

 

 

お問合せ電話番号083-920-2151

お問合せ電話083-920-2151

-一般貨物自動車運送事業, 整備管理者

Copyright© 山口県 運送業許可 行政書士 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.