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許可要件 貨物自動車運送事業法 軽貨物

軽貨物の運送事業を始めたい方

更新日:

ネット通販が盛んになり、大手運送会社の下請けとして

軽貨物運送を開業したいという方が増えているようです。

 

軽貨物の運送事業は、正確には「貨物軽自動車運送事業」という名称で

開業するためには管轄の運輸支局へ届出が必要となり、

車両の番号変更などの手続きが必要となります。

 

軽貨物の運送事業とは、「他人の需要に応じ」て「有償」で「軽自動車」を使用して「貨物」を運送する事業です。

 

 

軽貨物を開業するための要件

それでは、軽貨物運送事業を開業するために

どのような要件があるか確認していきましょう。

車両

当然ですが、貨物を運送する車両が必要になります。

車検証の「最大積載量」に記載があり、構造が「貨物」輸送できる必要があります。

「乗用」では、積載量がないので運送事業として使用できません。

 

営業所

軽貨物運送事業を経営するにあたって、営業活動及び運転者の管理を行う拠点であること。

 

自動車車庫

原則として営業所に併設されていることが必要です。

もし、営業所と併設できない場合には営業所からの距離が2kmを超えないことが必要です。

 

車庫の必要面積は、車検証記載の長さ、幅プラス各々1m以上の広さが必要となります。

数台並列する場合には、車両相互間の間隔が0.5m以上確保されていれば大丈夫です。

また、自家用車の駐車場など他の用途に使用される部分と明確に区画されてある必要があります。

 

車庫が自己所有地であれば問題ありませんが、

賃貸している駐車場などは使用権原が必要ですので、土地の所有者と使用権原について確認しておきましょう。

 

休憩・睡眠施設

原則、営業所又は車庫に併設していなければなりません。

乗務員が有効に休憩できるよう椅子などあるとよいでしょう。

また、睡眠が必要となるような運行形態の場合には

仮眠できるような布団などが必要となるでしょう。

 

運送約款

一般的には、国土交通省が定めた「標準運送約款」を使用されることが多いようです。

 

運行管理体制

運送事業を適正に行うために運行管理体制を整える必要があります。

「事業者」「運行管理の責任者」「運転者」の適切な連絡体制を整え

過労運転、過積載、飲酒運転、自動車の整備など事故のないように

輸送の安全の確保についての体制を確認しておきましょう。

 

損害賠償能力

自賠責保険のほか、任意保険を締結するなど

十分な損害賠償能力が必要です。

 

法令遵守

貨物自動車運送事業法など関係法令を遵守しましょう。

 

まとめ

個人で開業を考えている場合には

軽貨物の車両、自宅を営業所、自宅車庫として開業される方も多いようです。

一般貨物と違い開業に対する要件のハードルはかなり低いので

取引先が確保されていれば、開業スタートはスムーズに進むかもしれません。

 

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当行政書士事務所では、軽貨物の開業に際しての経営届出書の書類作成

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