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一般貨物自動車運送事業 中国運輸局 事業計画変更 営業所 改正 車庫

認可基準が厳しくなります。その3 令和1年11月1日より

投稿日:

一般貨物自動車運送事業の事業計画変更で

「事業規模の拡大」となる変更認可で、新たに「制限されるケース」が追加されました。

 

どのような事業計画が制限されるか?

事業規模が拡大となる事業計画変更が制限されるようになります。

例えば

・営業所の新設

・車庫の拡張

・一定規模以上の増車など

 

どのようなことに該当すると制限されるか?

下記のいずれにも該当すると、制限対象となるようです。

イ.申請日前6ヶ月(悪質な場合は1年間)または申請日以降に中国運輸局管内において所定の行政処分を受けた場合

ロ.申請日前3カ月間または申請日以降に、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた場合

ハ.申請日前3カ月間または申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させた場合

ニ.申請に係る営業所を管轄する運輸支局内におけるすべての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていないものがある場合(特別な事情がある場合を除く)

ホ.事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がある場合

ヘ.運賃と料金とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していない場合(宅配便など、運送の性質上困難であると認められる場合を除く)

 

 

 

 

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