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一般貨物自動車運送事業 事業計画変更 報告 届出 改正

「事業報告書」は事業年度の終了後100日以内に届出が必要

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一般貨物自動車運送事業の許可を得て事業をすると

法律で決められた必要な報告書類があります。

毎年提出が必要な届出として「事業報告書」と「事業実績報告書」があります。

 

「事業報告書」とは?

事業報告書は、決算後100日以内に提出することが義務付けられています。

決算月は会社によって様々ですので、自社の提出日がいつになるかを

しっかりと確認しておきましょう。

 

報告書を提出しないと事業計画変更ができない

令和1年11月の改正により「事業報告書」「事業実績報告書」の提出の有無に関する宣誓書が必要になりました。

なので、この報告書の提出ができていない事業者は

車庫の増設や、営業所の移転など

事業計画の変更ができないことになります。

 

事業報告書はどのような書類か?を簡単に解説します。

必要な提出書類

  • 事業概況報告書
  • 一般貨物自動車運送事業損益明細表
  • 一般貨物自動車運送事業人件費明細書
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • 注記表

以上が必要な書類となります。申請様式は運輸局のHPからダウンロードすることができます。

事業概況報告書

この書式は特に難しいことはありません。

会社の事業概況の記載をするだけです。

会社の定款や確定申告書の別表2などを見れば株主のことがわかりますので

そのまま記載すれば問題ないでしょう。

 

一般貨物自動車運送事業損益明細表

この書式は、会社の損益計算書のうち「一般貨物自動車運送事業」における損益を抜き出して

記載するものとなっているため、運送業以外の事業を行っている事業者は

かなり煩雑な書類となります。

他の事業と混在している部分については、売上額のうち運送事業分を按分するなどの方法で

計算する必要があります。

 

一般貨物自動車運送事業人件費明細書

運送事業にたずさわっている人件費の明細書です。

項目ごと実際の数字を記入していきましょう。

 

損益計算書、貸借対照表、注記表

運送業のみ事業を行っている事業者は

決算書をそのまま添付することで良しとされることもあるようです。

事前に提出先へ確認をしておくと書類作成が楽になるかもしれません。

 

まとめ

提出期限は決算後100日以内

運送業以外の事業を行っている場合は計算が煩雑

 

法定された書類なので忘れずに届出をしましょう。

 

 

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-一般貨物自動車運送事業, 事業計画変更, 報告, 届出, 改正

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