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一般貨物自動車運送事業 中国運輸局 改正 行政処分 許可要件 車庫

許可基準が厳しくなります。その1 令和1年11月1日より

更新日:

一般貨物自動車運送事業の各種申請・届出の審査基準が変わります。

令和1年11月1日以降の申請分からの適用となります。

簡単に概要を掲載していきます。

許可の欠格事由に該当する範囲が拡充

運送業の法令違反などで取り消しなどの後の欠格期間が2年から5年に延長されます。

処分逃れをするために自主廃業を行た者も欠格事由に該当することになります。

許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が許可の取り消しを受けている場合も欠格事由に該当することになります。

密接な関係を有するものとは、例えば、

・申請法人の議決権の過半数を所有している者

・持株会社の資本金の2分の一を超える額を出資している者

・申請法人に対して上記と同等以上の支配力を有すると認められる者

などが想定されています。

 

新規許可申請の資金計画審査が厳しくなります

事業の継続遂行のための資金として、人件費や車両費、燃料代、各種税金などを計上し

十分な資金を確保していることが要件とされていますが、

今回の改正で所要資金として計上が必要な期間が延長されたことで

より多くの資金確保が必要となりました。

例えば、

・人件費、燃料費、油脂費、修繕費 これまで2か月→改正6ヶ月

・車両費、事業用施設の購入費、使用料 これまで6か月→改正1年

 

これにより事業規模により異なりますが

開業資金として確保しておかなければならない金額は

概ね1500万円程度以上必要になると考えられます。

 

車両の任意保険

事業用自動車の任意保険について

従来からの対人無制限に加えて、対物200万円以上の契約であることが必要となりました。

この基準は、これから申請する新規事業者に限らず、

現在許可を得ている既存事業者にも適用されます。

 

営業所、休憩・睡眠施設の備品

運送事業用の施設として営業所、休憩・睡眠施設が

営業するうえで必要となる備品の配置がわかる写真添付が必要となりました。

例えば、

営業所であれば、デスク、電話、パソコン、コピー機等

休憩睡眠施設では、ソファーや布団、給湯器

などを想定しているようです。

ただし、事業者ごとに必要となる備品類は異なりますので

申請内容に対する個別の判断となるようです。

 

法令遵守要件の厳格化

許可申請や事業規模の拡大となる認可申請にあたっての法令遵守について

従来は他の法人において常勤の役員として

一定期間内に所定の行政処分を受けていないことを要件としていましたが、

改正後は常勤・非常勤を問わず、一定期間内に役員として所定の

行政処分を受けていないことが要件となります。

 

上記の一定の期間内について、

申請日前6カ月(悪質な違反の場合は1年)または申請日以降へ

期間延長されました。

 

事業用施設の使用権原の期間の延長

営業所、休憩・睡眠施設、事業用自動車の車庫が借入である場合には

賃貸借契約書や使用承諾書において

使用権原を有する期間を提示する必要があります。

この契約期間が概ね1年から概ね2年へ延長されます。

 

ただし、契約期間満了する際に自動更新される条項が

契約書などに含まれていれば従来とおり認められることとなっています。

 

独自の運送約款を使用する場合

標準貨物自動車運送約款を使用せず独自の運送約款を制定し認可を受ける場合には

運賃と料金を区分して収受する旨が明確に定められていることが

認可基準として追加されました。

 

車庫の区分

事業用自動車の車庫の部分は、他の施設と明確に区分されていることが必要です。

例えば、

車庫としている駐車スペースに、資材を置くなどして

実際に車庫として機能できない部分は

車庫面積から省く必要があります。

 

 

 

 

 

 

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