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一般貨物自動車運送事業 営業所 点呼

新しく営業所、車庫を設立したい

更新日:

運送事業を始めて、

事業が軌道に乗ってくると荷主の要望に応えるため

車両を増やしたり、荷主の近くへ営業所を新設したりと

新しい計画が出てきます。

 

新しい営業所を設立するためにはどうすればよいでしょうか?

解説していきます。

 

新しい営業所の要件

運送業許可を持っていれば、どんどん新しい車庫や営業所を新設できる

というわけではありません。

新規許可と同様なさまざまな許可要件があります。

 

車庫

現在の営業所の車庫が狭くなり、増車が難しくなった場合には

今の営業所から5km以内※であれば、車庫を増設することができます。

ただし、当然対面での乗務前点呼は必要となりますので

運行管理者と運転者の密接な連絡体制が必要となります。

※5kmの距離は管轄運輸局により異なる場合があります。

 

車庫の増設のみであれば営業所を新設する必要はありません。

 

人の要件

車庫が5km圏内で見当たらず、

いっそのこと営業所を新設しようとする場合は、

許可要件が一気に増えるので計画的に進めないと

納車や荷主の要望に間に合わなくなってしまうこともあるでしょう。

 

まず、営業所には常勤の「運行管理者」「整備管理者」「運転者」が必要となります。

通常、他の営業所との兼任はできないため注意が必要です。

 

現在の営業所の一部の人間を異動しようと計画している場合には

人数の調整、資格者の確保が必要となります。

 

施設の要件

営業所、休憩睡眠施設は、新規許可と同様の基準で

都市計画法など関連法令に抵触しないこと

適切な規模があることなどが必要となります。

 

事業規模の拡大が制限されるケース

※令和1年11月1日より

営業所の新設、車庫の拡張、一定規模の増車など事業規模を拡大する申請に対して認可が制限されるケースが追加されました。

 

以下のイ~ヘに該当すると制限されます。

イ.申請日前6ヶ月(悪質な違反の場合は1年間)又は申請日以降に中国運輸局管内において所定の行政処分を受けた場合

ロ.申請日前3カ月間又は申請日以降に、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた場合

ハ.申請日前3カ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させた場合

ニ.申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていないものがある場合(特別な事情がある場合を除く)

ホ.事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他報告の徴収にについて、届出・報告義務違反がある場合

ヘ.運賃と料金を区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していない場合(宅配便、運送の性質上困難であると認められる場合を除く)

 

まとめ

営業所設立は、荷主の要望に応えるため新設されるケースが多く

新規許可よりスケジュール的に縛られていることが多いように思います。

なによりも順序立てて要件をひとつづつクリアすることが大切です。

 

代行費用

当行政書士事務所では、お客様に代わり、認可手続きの要件調査書類作成申請代行を行っております。

案件の内容をヒアリングしてみないと実際の難易度はわかりませんが、一般的な内容での手続き代行費用です。

詳しくはお問合せください。

 

案件参考代行費用
営業所の新設既に運送事業を開業されている方が、別の場所に営業所、車庫を新設したい場合。

※新規の開業許可申請とほぼ同様な手続きとなります。

165,000円~
営業所の移転営業所のみ場所を移転したい場合55,000円~
車庫の新設全く新しい場所に車庫を新設したい場合55,000円~
車庫の増設車庫の出入口は同じで、既存の車庫面積を拡張したい場合55,000円~

上記には謄本類は含まれておりません。場所により出張料金をいただく場合があります。

 

お問合せ電話番号083-920-2151

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