増車、減車が事前届出から認可制に変更になります。
令和1年11月1日より
以下のいずれかに該当する場合には、増減車で認可が必要となりますので
これまでのように、当日運輸局へ出向いて当日中に手続き完了とはいかなくなりました。
また、所定の様式の宣誓書を添付する必要があります。
(1)最低車両数5台を満たさないこととなる増減車
変更後の車両数が5両未満となる場合は、増車・減車いずれの場合でも認可制となります。
例えば
変更後の営業所車両数が5両→4両、4両→3両、3両→4両となるような場合。
(4両→5両であれば事前届出で大丈夫です)
このような場合、増減いずれの場合も、最低車両数を満たすための
具体的な計画書の添付が必要となります。
5両未満となる減車は、災害、事故、故障により車両が使用不能となり
代わりの車両が確保されるまでの間のものである場合に限り認められます。
経営上の都合によるものや、代わりの車両を確保する時期が未定のものは認められません。
引きつづき5両未満となる増車は、最低車両台数を満たす具体的な計画がある場合に限り認められます。
(2)法令遵守が十分でないおそれがある者が行う増車
イ~ハのいずれかに該当するなどの場合、認可制となります。
イ.申請者に対して支配力を持つ密接な関係者が許可の取り消し処分を受け5年を経過しないものである場合
ロ.増車を行う営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ.増車を行う営業所について、申請日前1年間に、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けている場合
増車を行うにあたっては、上記に該当する事項があるかを確認し、
該当事項がある・ないに関わらず、所定の様式の宣誓書を増車申請に添付が必要となります。
このケースによる増車認可申請の審査は、別の事業規模の拡大に準じて行われます。
(3)車両数が30%以上増加
申請営業所において車両数が申請3か月前時点から30%以上増加することとなる増車
(10両以下の場合は除く)
増車を行おうとする営業所について、「今回増車する車両数」+「申請日前3ヶ月に増加した車両数」が
申請日前3ヶ月時点のその営業所の車両数の30%以上となる場合は
一定の規模以上の増車となり認可制となります。
増車を行うにあたっては、認可制の増車か、届出制の増車か確認のため
所定の宣誓書の添付が必要です。
このケースによる増車認可申請の審査は、別の事業規模の拡大に準じて行われます。
増車が上記に該当しないことの確認は「宣誓書」により行うこととなるため
届出制の増車においても必ず「宣誓書」の添付が必要となります。
まとめ
・増車、減車が一定条件で届出制から認可制になるため、事前のスケジュール確認が重要
・宣誓書の添付が必要