一般貨物自動車運送事業の基準が厳しくなります。
事業の休止・廃止届出
これまで、事業の休止・廃止の届出は、30日以内の事後届出でしたが
30日以内の事前届出へと変更になりました。
各種標準処理期間が1か月延長
審査内容の拡充に伴い、各申請に対する標準処理期間が1か月延長されます。
「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
例
申請内容 | これまで | 令和1年11月1日より |
一般貨物自動車運送事業の許可 | 3~4ヶ月 | 3~5ヶ月 |
事業計画変更認可(運輸支局長権限によるもの) | 1~2ヶ月 | 1~3ヶ月 |
〃(その他のもの) | 1~3ヶ月 | 1~4ヶ月 |
譲渡譲受認可 | 1~2ヶ月 | 1~3ヶ月 |
合併分割の認可 | 1~2ヶ月 | 1~3ヶ月 |