山口県で運送業のことなら 行政書士笠井たいよう事務所へ

山口県 運送業許可 行政書士

お問合せ:行政書士笠井たいよう事務所

行政書士笠井たいよう事務所

電話083-920-2151
電話受付:9:00-21:00(土日ok!)

一般貨物自動車運送事業 中国運輸局 事業計画変更 処理期間

基準が厳しくなります。その4 令和1年11月1日より

投稿日:

一般貨物自動車運送事業の基準が厳しくなります。

 

事業の休止・廃止届出

これまで、事業の休止・廃止の届出は、30日以内の事後届出でしたが

30日以内の事前届出へと変更になりました。

 

各種標準処理期間が1か月延長

審査内容の拡充に伴い、各申請に対する標準処理期間が1か月延長されます。

「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。

申請内容これまで令和1年11月1日より
一般貨物自動車運送事業の許可3~4ヶ月3~5ヶ月
事業計画変更認可(運輸支局長権限によるもの)1~2ヶ月1~3ヶ月
〃(その他のもの)1~3ヶ月1~4ヶ月
譲渡譲受認可1~2ヶ月1~3ヶ月
合併分割の認可1~2ヶ月1~3ヶ月

お問合せ電話番号083-920-2151

お問合せ電話083-920-2151

-一般貨物自動車運送事業, 中国運輸局, 事業計画変更, 処理期間

Copyright© 山口県 運送業許可 行政書士 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.