運送業を開始すると様々な帳簿類の記帳が必要となってきます。
運送業には事故がつきものだと言われていますが、
日々のコツコツした業務の中で「輸送の安全を確保」するためのヒントを探していかなければなりません。
帳簿類を分析することで改善が図られるかもしれません。
毎日の記帳のほかにも、運送業には様々な届出があります。
届出をしなければならないもの
増車、減車をするとき
運送事業として使っている車両を増やしたり、減らしたりするときには
事前に届出が必要となってきます。
運送業の車両を運輸支局がすべて管理する必要があるからです。
車両を増やしたくても、運送事業用の車庫が不足している場合には
車両を増やすことはできません。
※令和1年11月1日より法改正により一定以上の増車には認可が必要となりました。
認可が必要な増車
・当該営業所の車両数が申請日3ヶ月前時点から30%以上増加することとなる増車
運行管理者、整備管理者の選任・解任
運行管理者、整備管理者は運送事業において非常に重要な役割を担っています。
車両数によっては運行管理者の人数が不足して増車できないこともあるかもしれません。
選任・解任したときには15日以内に届出が必要とされています。
営業所の名称などを変更したとき
事業計画変更にあたりますが、営業所の場所や面積を変更したときと異なり
名称の変更のみの場合は、軽微な変更となり届出で大丈夫です。
役員の変更があったとき
役員の変更がある場合には届出が必要になります。
このとき新役員は当然、欠格要件に該当しないものでなければいけません。
その他
運賃料金設定の届出、変更するとき
事業を休止、廃止するとき
貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき
運輸を開始したとき
譲渡譲受又は合併若しくは分割が終了したとき
休止した事業を再開したとき
行政庁からの命令を実施したとき
事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
届出にはそれぞれ、提出期限が設けられています。
届出が必要な事項が発生したら忘れずに手続きを済ませましょう。