一般貨物自動車運送事業を営む上で必ず必要な資格者「運行管理者」ですが、
どんな業務をするのでしょうか?
運行管理者のしごと
運行管理者は、運送事業者が守るべき運行管理に関する業務を
事業者に代わって行っています。
事業者は、運行管理者に対して業務を行うために必要な権限を与えなければなりません。
また、運行管理者がその業務として事業者に対して助言することができ、
事業者はその助言を尊重しなければいけません。
運行管理者の日常業務
簡単に列挙いたします。
1.運転者台帳の作成
2.運転者の指導監督
3.乗務割の作成
4.運行指示書の作成、保存
5.運転者への指示
6.点呼 ※対面点呼により酒気帯びや健康状態を把握する重要な業務
7.乗務等の記録の管理、保存
8.運行記録計の管理、保存
9.事故の記録
10.異常気象時における指示
11.休憩・仮眠施設の管理
12.事故警報に基づく事故防止対策に関する措置
13.非常信号用具の取り扱い指導
14.事業者への助言
15.過積載防止、積載方法に関する指導・監督
等があります。
特に重要な業務はやはり点呼だと思います。
点呼の基本は、運転者の乗務前に「対面」にて
運転者の健康状態の確認、酒気帯びの有無の確認などを行い
安全な運転を確保することができるかをチェックします。
事前リスクを察知する簡単で有効な点呼は確実に行うことが求められています。
昨今の気象状況の急変により運行状況に危険が及ぶリスクも考えられます。
異常気象時における指示も運行管理者の業務とされているので
気象状況の確認、運行の可否、運行休止の連絡体制など
しっかりとした備えを事業者とともに考える必要があります。
運行管理者と事業主との関係は、一般的に雇用関係により
運行管理者は弱い立場と考えられますが
法律上では、運行管理者は事業者へ輸送の安全に関することを助言することができますし、
事業者はその助言を尊重しなければならないことになっています。
まとめ
資格を取得すればそれで業務をすべて担保される仕事ではありません。
輸送の安全を確保するために日々の法改正にも目を配らせ
運送業で重要な役割をになう資格者です。